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授業料免除等の支援が受けられる新制度「高等教育の修学支援新制度」とは
受験生情報 2020年1月15日


令和2年4月から開始される「高等教育の修学支援新制度」は、大学や短期大学等における授業料等が減免されたり、返還が不要な奨学金を受給することができる制度です。大学や短期大学、専門学校等への進学を希望しているものの、経済的背景を理由に進学を諦めざるを得ないという方の支援を目的に実施されます。
そこで今回は、令和2年4月から開始される高等教育の修学支援新制度の概要についてお伝えします。

修学支援制度の対象者と対象条件を確認しましょう

自治体が定める基準よりも年収が低い家庭は、「住民税非課税世帯」と呼ばれ、修学支援新制度は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を支援の対象としています。ただし、修学支援新制度は、住民税非課税世帯のすべての学生を支援するわけではなく、学校の成績や学習状況が基準を満たしており、明確な進路意識や学びに対する強い意欲があることを条件としています。
修学支援新制度の利用を検討している学生や保護者は、「日本学生支援機構進学資金シミュレーター」を利用することで、制度の対象として該当するかを簡単に調べることが可能です。また、対象条件を満たす場合は、返還が不要な奨学金の給付額の目安が算出されます。

 
JASSO(日本学生支援機構)|進学資金シミュレーター
 

修学支援新制度の減免額は志望校や受給者の状況により異なります

修学支援新制度では、住民税非課税世帯の学生であれば満額の支援を受けることができますが、住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、満額の2/3または1/3の支援額が給付され、さらに保護者の年収等によって支援額が異なります。
また、入学金や授業料の減免額においては、大学や短期大学、専門学校等の学校区分、国公立や私立等の運営組織、昼間制や夜間制、通信課程等の開講方式によって免除額が異なります。例えば、国公立大学の減額上限は、入学金が約28万円、授業料が年間約54万円ですが、私立大学の減額上限は、入学金が約26万円、授業料が年間約70万円と定められており、国公立大学と私立大学間で入学金や授業料の減免額が異なります。
このように、修学支援新制度において受給できる支援額は、志望校や受給者の状況によって異なるため、文部科学省の資料より減免額を確認しておきましょう。

 
文部科学省|授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額
 

修学支援新制度の申請期限は早めに確認しておきましょう

修学支援新制度は、大学や短期大学、高等専門学校、専門学校に進学予定の方に加え、現在、大学等にすでに在学中の方も申し込むことができます。申請期限は、学校によって異なるため、早めに確認して各学校の奨学金窓口に申請しましょう。
なお、締め切りに間に合わなかった高校3年生の方は、進学後に申し込むことも可能ですが、進学後すぐに大学等の定める期限内に申請手続きを行う必要があります。

今回のまとめ

令和2年4月から開始される「高等教育の修学支援新制度」は、大学や短期大学等における授業料等が減免されたり、返還が不要な奨学金を受給ことができる制度です。
修学支援新制度は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を支援の対象としています。修学支援新制度の使用を検討している学生や保護者は、「日本学生支援機構進学資金シミュレーター」を利用することで、制度の対象として該当するかを調べることが可能です。また、修学支援新制度において受給できる支援額は、志望校や受給者の状況によって異なるため、文部科学省の資料よりどのくらいの減免を受けられるのかを確認しておきましょう。
 
文部科学省|高等教育の修学支援新制度
 

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