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みずほ教育募金について
その他 2020年7月02日


瀬木学園は今年度、創立80周年を迎えました。本学園は、瀬木本雄医学博士・女医瀬木せき夫妻の教育に対する真摯な姿勢により創立され、「健」を基軸とした教育理念のもとに、様々なご支援をいただきながら歩んでまいりました。本学園は、愛知みずほ大学・大学院、愛知みずほ短期大学及び愛知みずほ大学瑞穂高等学校を設置しており、教育理念のもと、愛知みずほ大学は「健への探究」、愛知みずほ短期大学は「健への教育」、愛知みずほ大学瑞穂高等学校は「健への志」を掲げて歩んでおります。人材育成は広く社会のご協力とご支援があって、初めて成り立ちます。瀬木学園の永続的な発展と、学園内外の「健康」教育のため、継続的なご支援を賜りたく、何卒、本趣旨にご賛同いただきまして、ご理解とご協力をいただけますよう衷心よりお願い申し上げます。

みずほ教育募金(詳細)

「みずほ教育募金」申込書(PDF)

「みずほ教育募金」申込書(エクセル)

申込フォーム

 

寄付の活用内容
本学園の設置する愛知みずほ大学・大学院、愛知みずほ短期大学、愛知みずほ大学瑞穂高等学校において、次の活動等への支援に活用いたします。
教育・研究に対する支援
学生・生徒に対する奨学支援
教育研究用施設整備への支援
地域社会や文化・体育活動等の課外活動への支援

 

募金の対象
本学の趣意にご賛同いただける個人・法人の皆さま

返礼品について
ご寄付への謝意として、3,000円以上ご寄付いただいた方にお礼の品をご用意しております。
以下の品よりお選びいただけます。
※寄付申込の際に選択項目がございますので希望の品にチェックを入れてください。

寄付金の手続きについて
下記から寄付申込フォームを入力または寄付申込書(PDF)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、FAX、郵送又はメールにて下記 《受付窓口》 までお送り下さい。下記の口座にお振込みをお願いします。(振込手数料はご負担願います。)

(口座番号)  三菱UFJ銀行堀田支店 普通口座 0517072 
(口座名義) 学校(ガツコウ)法人(ホウジン)瀬木(セギ)学園(ガクエン) 理事長(リジチヨウ) 大塚(オオツカ)知津子(チヅコ)

なお、本学園より振込依頼書がご希望の場合は、申込書に記載願います。送付の振込依頼書によりお振込みいただく場合、手数料は無料となります。
寄付金の入金確認後、寄付金領収書を発行させていただきます。
直接持参によるお申込みも承っておりますので、詳細は受付窓口にお問合せください。

みずほ教育募金(詳細)

「みずほ教育募金」申込書(PDF)

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申込フォーム

<受付窓口>送付先・問合せ先

学校法人瀬木学園 法人本部
467-8521
名古屋市瑞穂区春敲町2-13  TEL:052-882-1811 FAX:052- 882-1813
アドレス:kifusougou@aichi-mizuho.ac.jp
窓口時間:土日祝祭日を除く8:30〜17:00

 

寄付金に対する免税措置
瀬木学園に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、所得税法(個人の場合)や法人税法(法人の場合)上の優遇措置(寄付金控除または損金算入)を受けることができます。
詳細につきましては、国税庁の関連ホームページをご参照ください。

【個人の皆様】
確定申告の際、「税額控除制度」または「所得控除制度」の2つの制度から免税効果の高い一方の制度を選択し、税の還付を受けることができます。

1.税額控除制度
寄付金額から2,000円(税額控除額)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。
(寄付金額① - 2,000円)× 40% = 減税額②

①寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象
②減税額は所得税額の25%を限度

2.所得控除制度
寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の減税効果が高いのが特徴です。
(寄付金額① - 2,000円)× 所得税率③ = 減税額

①寄付金額は総所得金額等の40%が限度
②所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~40%の段階

〇寄付金控除の手続き

(1)ご寄付が本学園に入金されましたら、「寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りいたします。
(2)上記の書類を添えて確定申告を行ってください。

「国税庁 確定申告書等作成コーナー」

【法人の皆様】
1.受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。
損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」は、発行され次第、本学園を経由してお送りします。
※私学事業団が発行する「寄付金受領書」に記載される受領日は、私学事業団の口座に寄付金が入金された日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、その期間を勘案の上、お振込みくださいますようお願いいたします。本制度の詳細については、日本私立学校振興・共済事業団のホームページをご確認ください。

2.特定寄付金
損金算入限度額以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。
損金算入に必要な、本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」はご入金が確認でき次第、本学園よりお送りします。
※計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」も併せてご参照ください。

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<受付窓口>送付先・問合せ先
学校法人瀬木学園 法人本部
467-8521
名古屋市瑞穂区春敲町2-13  TEL:052-882-1811 FAX:052- 882-1813
アドレス:kifusougou@aichi-mizuho.ac.jp
窓口時間:土日祝祭日を除く8:30〜17:00

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